【違法な勤怠管理】タイムカードの15分,30分単位の切り捨てについて

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勤怠管理の切り捨て

勤怠管理は、我々の給与にも直接関係する重要なものです。

本来なら、1分単位できちんと勤怠管理し、労働の対価として給与が支払われるべきです。

しかし、15分、30分単位の切り捨て計算で勤怠管理が行われている企業が多いのではないでしょうか?

私が努めている会社でも、15分単位で勤怠管理されています。

やはり納得できないということで、15分、30分単位の切り捨て計算の勤怠管理は問題ないのかを調べてみました。

この記事では、

  • 勤怠管理の切り捨ての違法性について
  • 勤怠管理の切り捨ての対応策

について、ご紹介していきます。

この記事を読むことで、あなたの勤怠管理に問題があるかどうか、問題があった場合の対応策が分かるので、ぜひ一読を!!

勤怠管理の15分単位の切り捨てとは

まずは、勤怠管理の15分単位の切り捨てについて説明します。

例えば、19時14分まで働いたとすると勤怠管理上では19時まで働いたこととして記録されます。

14分間は、切り捨てられて、ただ働きしたことになります。

切り捨てされるのなら、ちょっとした遅刻時は助かるのではと思うかもしれません。

しかし、遅刻に関してはこのルールが適用されていない会社が多いようです。

上記のルールだと、8時が定時だとして8時14分に出社した場合、切り捨てされて8時になるのでセーフになります。

しかし、遅刻に関してはルールが適用されず8時14分出社として取り扱われ遅刻となります。

何とも理不尽で納得のいかない勤怠管理の方法です。

15分単位でもどうかとおもいますが、30分単位で勤怠管理をしているひどい会社もあります。

結論:「勤怠管理の15分,30分単位の切り捨ては違法」

勤怠管理の15分,30分単位の切り捨ては問題がないのか調べてみました。

こちらのサイトによると、15分、30分単位の切り捨てされる勤怠管理は違法とのことです。

法的には労働時間は1分単位で正確に管理されなければなりません

ただし、下記のケースのように1ヶ月の合計時間に関しては切り捨てが認められているようです。

厚生労働省からは、残業代などの割増賃金計算に関しては 「1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げる」ことは構わないというという通達(昭和63年3月14日 基発第150号)が出されています。

働き方改革研究所

1ヶ月の合計時間は認められているのは意外ですね。

しかし、1日単位の切り捨てに比べたらマシなので月単位の切り捨てなら納得できそうです。

違法な勤怠管理の対応策について

勤怠管理の15分,30分単位の勤怠管理は違法だということが分かりました。

日本の多くの会社で違法な勤怠管理が行われているわけです。

では我々はどうしたらいいのでしょうか?その対策法として

  • 労働基準監督署に相談
  • 勤怠管理を自分で保管しておく

の2つが考えられます。

労働基準監督署に相談

まずは都道府県ごとに設置されている労働基準監督署に相談しましょう。

各都道府県の労働基準監督署のHPには、相談窓口について書かれているのでそちらに相談しましょう。

相談したからといって、労働基準監督署が動いてくれるとは限りませんが、もっとも効果的な方法です。

近年、日本の労働環境が問題に挙げられていて以前より厳しくなっています。

ひどい事例だったり、同様の相談が増えたなら、労働基準監督署も何だかのアクションを起こしてくれるはずです。

勤怠管理を自分で保管しておく

労働基準監督署に相談することをためらう方もいらっしゃるかと思います。

そのような方は、とりあえずは勤怠管理の正確な時間を自分で管理しておきましょう。

会社は、勤怠記録を最低3年間保管することが義務付けられています。

3年過ぎると管理しなくてもいいことになっており、データが残ってない可能性があります。

自分でも勤怠管理を行なっておけば、いつの日か相談しようと決意した時に証拠となり役に立つはずです。

【追記】違法な勤怠管理が改善されました

朗報です!!15分単位で勤怠管理されていた私の会社ですが、なんと1分単位の勤怠管理になりました!!

会社側から公表されている理由は、「労働時間を正確に管理するため」とのことでした。

これまで切り捨てで管理しておいて今更何を言ってるんだと?と内心思ってしまいました。

関係者から聞いた話だと、やはり前々から社員の不満の声がかなりあがっていたのと、残業時間を正確に管理するように上からお達しがきていたそうです。

対応策して、職場で声をあげていくというのは効果があるのかもしれません。

1分単位の勤怠管理になったことで、日々の残業代が数十円,数百円あがるのは間違いありません。

チリツモで年間で換算すると数万円になるはずです。本当、嬉しい限りです

まとめ

以上、15分、30分単位の切り捨て計算の勤怠管理の違法性とその対応策についてご紹介しました。

働き改革などで残業時間について話題となっていますが、勤務時間の切り捨てを行っていて現在の状況です。

1分単位で厳密に勤怠管理を始めたら、規定の残業時間をオーバーする企業だらけではないでしょうか?

色々な矛盾を感じ、どうも歯がゆい思いです。

私は、現時点では労働基準監督署に相談することはないですが、自分でも勤怠管理を始めています。

何かあったらすぐに相談できると分かっただけでも、気持ちが少しスッキリしました。

もし、皆さんの会社でも厳密に勤怠管理がされていないのであれば、行動に移してみるのもいいかもしれません。

べーやん

べーやん

九州在住、会社員。会社員の傍ら、世界中を旅しています。"今"を楽しみつつ貯蓄して、年間貯金額400万円を達成。 当ブログでは、資産運用、株主優待、生活、買ったものなどについて紹介しています。

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